公益社団法人 東京都医薬品登録販売者協会


令和6年4月10日
厚生労働省医薬局総務課長

「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について (抜粋)

登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修(以下「継続的研修」という。)を毎年度受講させなければならないこととされています。

今般、研修機関による研修の実施状況等を踏まえ、研修実施要領の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、令和6年4月11日より適用することとしました。

改正の概要等については下記のとおりですので、御了知の上、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきようお願いいたします。


1 改正の概要
(1)継続的研修の実施方法について、受講者の研修状況や理解度を適切に確認でき ることを前提に、講義(集合研修)の時間数を超えて遠隔講座、オンライン研修等により実施することを可能としたこと。

2 その他 別紙新旧対照表を反映した研修実施要綱は、別添のとおりであること。