令和3年7月30日付
厚生労働省医薬・生活衛生局長通知
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 律施行規則の一部を改正する省令の施行等について (研修に関するところのみ抜粋)

第2 研修省令関係

  1 店舗販売業者等における登録販売者の継続的研修
    店舗販売業者等は、その店舗等において業務に従事する登録販売者に、研修を毎年度受講させなければならないことを店舗販売業者等の遵守事項 として明確化したこと。

  2 継続的研修を実施しようとする者による届出
    継続的研修を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととしたこと。
  (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  (2)研修の実施場所(都道府県名)

 3 研修実施機関の基準 2の届出を行った者(以下「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとすること。
   (1)研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が12時間以上であること。
    ① 医薬品に共通する特性と基本的な知識
    ② 人体の働きと医薬品との関係
    ③ 主な一般用医薬品とその作用
    ④ 薬事に関する法規と制度
    ⑤ 一般用医薬品の適正使用と安全対策
    ⑥ リスク区分等の変更があつた医薬品
    ⑦ 店舗及び区域の管理に関する事項(店舗販売業及び配置販売業の場合)
    ⑧ その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等

  (2) (1)に掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。

  (3)正当な理由なく受講を制限するものでないこと。